伝統的建造物群保存地区制度とは

 伝統的建造物群保存地区制度、(以下、「伝建制度」)は、昭和40年代後半に全国各地で展開されていた住民や市民団体による町並み保存運動を受けて昭和50年に誕生した文化財保護法による支援制度です。伝統的建造物群保存地区(以下、「伝建地区」)は、いわゆる歴史的な町並みのことであり、伝統的建築物や工作物(門、塀、水路護岸等)又はそれらと一体となって町並み景観を形成している環境要素(庭園、樹木等)により構成されています。市では、「豆田町伝統的建造物群保存地区」の指定を行い、保存計画において主屋71件、土蔵52件を含む164件の建築物および水路護岸などの工作物84件を伝統的建造物に、庭園や樹木など41件を環境物件に特定して保存の措置を講じています。(平成19年3月末現在)

 伝統的な町並み景観は、地域の風土、歴史、文化そして伝統に育まれ形成されてきた固有の貴重な存在であり、また日本の文化として、これからも守り伝えていくことが望まれています。全国各地の町並みを活かしたまちづくりは、その個性を主張することで訪れる人に感動や喜びを与えていますが、これからもより質の高い本物の歴史景観の形成に努めなければなりません。今後は、いかにして豆田町の町並み(=歴史性)を守っていくかが大事となってきますが、そこには一定のルール(約束事)のもとに地域が一体となって協力し合う必要があります。また、行政や専門家等との協力体制の構築も不可欠です。伝建制度は町並みが行き続けるための制度であることから、伝統的な集落の町並みの景観を文化財として保存すると同時に、今の時代に力強く生きる“現役”の生活の舞台として整備し、次代に伝えていこうとする活動を市では後押しします。このような保存事業を行う市に対して、国・県は補助金などの財政的支援と技術的指導を行います。