現状変更行為と助成制度等

■現状変更行為の申請と許可

 保存地区内におけるすべての建築物等において、その現状を変更する行為については、事前に市文化財保護課へ相談し、現状変更許可の許可申請書(様式第1号)を提出の上、許可、(様式第2号)を受けた後に着工となります。ただし、非常災害時の復旧行為や日常的な維持管理行為など軽易な行為については許可を必要としない場合もあります。
 また、許可を受けた行為については工事完了後又はその行為を中止する場合には完了・中止通知書(様式第3号)を市へ提出いただきます。

許可を必要とする行為

・建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
・建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更
 その外観を変更することとなるもの
・宅地の造成、その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石類の採取
・水面の埋立

許可を必要としない行為

・建築物の外観の変更を伴わない内部改装等の行為
・非常災害のため、緊急的な措置で行う場合
・水道管や井戸など地下に設ける工作物
 ただし、埋蔵文化財関係の諸手続きがあります
・木竹等の維持管理行為(枝打ち、剪定など)
・その他軽易な行為

 

(申請に必要な図面等)各1部

・建築物の新増改築、移転又は除却
・修繕、模様替え又は色彩の変更で
 その外観を変更する行為
・配置図、設計図書(平面・立面・伏図)・・・
・設計図書(詳細図) ・・・・・・・・・・
・工事仕上表
縮尺 1/100以上
縮尺 1/50以上
・宅地の造成、その他の土地の形質の変更、
 水面埋立に係る行為
・設計図書 ・・・・・・・・・・・・・・ 縮尺 1/200以上
・木竹の伐採、土石類の採取に係る行為
・全ての行為に共通
・付近見取図 ・・・・・・・・・・・・・
・現状カラー写真
縮尺 1/2500以上

 

■補助金交付要綱

 伝建地区内で建築物等を歴史的風致の維持・向上のため修理や修復等を行う場合は、「日田市伝統的建造物群保存事業補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で補助金が交付されます。

 

※1 日田市文化財保護条例(平成17年条例第62号)第4条第1項の規定により指定された日田市指定有形文化財及び市長が適当と認める文化財の設計監理に係る経費に対する補助率及び補助限度額については、指定文化財保護事業補助金による取扱いができるものとする。
※2 母屋の場合、一階立面及び二階立面(一階下屋庇及び屋根を含む)のいずれかが修景基準を満たした場合の助成額を上限400万円とし、双方が修景基準を満たした場合は上限600万円とする。また、付属屋等についても同様の取扱いとし、いずれかが基準を満たす場合は上限200万円、双方が基準を満たす場合は上限300万円とする。

■固定資産税等の非課税・軽減措置

 伝建地区内の伝統的建造物及びそれ以外の建造物やそれらの土地に係る固定資産税等については、「日田市伝統的建造物群保存地区における日田市税条例及び日田市都市計画税条例の特例を定める条例」により非課税又は軽減措置が適用されます。

  1. 特定物件(伝統的建築物)の固定資産税は非課税(ただし、建物の一部が特定されている場合は、該当部分についてのみ非課税)
  2. 特定物件(伝統的建築物)の敷地にかかる固定資産税及び都市計画税は税額の1/2を軽減
  3. 特定物件以外の土地の敷地にかかる固定資産税及び都市計画税は税額の1/5を軽減

■相続税に係る措置

 特定物件の家屋及びその敷地を個人が相続する場合、建物と土地の評価額が30%控除されます。