修理・修景・復旧にかかる事前相談 |
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補助対象物件の選定 |
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建築行為等の内容について検討 〇施主、設計者及び市により設計内容について協議 ※概算事業費及び設計図書等の提出(設計者→市) [受付]市文化財保護課 ※補助事業以外は随時協議します。 |
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現状変更許可申請(施主→市)[受付]市文化財保護課 申請図書の審査 〇修理修景事業費及び詳細図面を添付し申請 〇市及び町並み保存審議会専門部会で審議・協議し、申請図書について市が審査し、許可 〇重要案件については、町並み保存審議会に諮り、決定 ※現状変更許可申請は建築確認申請の必要の無い行為も対象となります。 〇現状変更行為許可通知書(市・市教育委員会→施主) |
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※建築確認申請する場合は現状変更行為許可通知書が必要です (施主・設計者→市)[受付]市建築指導課 |
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「修理基準」「修景基準」に基づく補助を受ける場合
補助金申請の流れ |
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工事着工、工事中の相談 〇施主、設計者、施工者及び市により具体的な工事内容について協議 ※補助事業では契約行為を含めて設計管理業務と施工業務を分ける必要があります。 |
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工事の完了 〇補助事業実績報告書、現状変更行為完了通知書、検査調書等を提出(施主→市)[受付]市文化財保護課 〇市による書類審査、現地検査 〇補助金の確定・交付(市→施主) 〇国へ実績報告書を提出(市→国・県) |